函館で 潮干狩り
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10 ) へろへろ名無しさん
[2004/03/02(火) 21:53]
<漁業権魚種の採捕禁止
第1種共同漁業は、そう類、貝類又は主務大臣の指定する定着性の水産動植物を目的とする漁業で、漁協がこの漁業権の対象にしている水産動植物は勝手に採捕できません。 漁協によって違いがありますが、以下の水産動植物が対象になっています。

うに、なまこ、かめのて、しゃこ、いせえび、えむし、たこ、うみほうずき、とりがい、まてがい、しおふきがい、ばかがい、みるくい、あさり、うちむらさきがい、かがみがい、おきしじみがい、しじみ、はまぐり、かき、ひおうぎ、いたやがい、たいらぎ、いがい、あかがい、ばい、つめたがい、にし、さざえ、きさご、にな、あわび、とこぶし、まくり、いぎす、つのまた、おきつのり、おごのり、ふのり、とさかのり、むかでのり、きんとき、まつのり、ひとつまつ、さくらのり、てんぐさ、あまのり、ほんだわら、ひじき、わかめ、くろめ、もずく、あおのり、ひとえぐさ

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管理者:へろへろ管理人
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